防災住宅

災害後の住まいの再建と公的支援まとめ

2020年5月30日

自然災害で自宅が倒壊したり破損してしまった場合、その後の生活再建が大変になります。

家が全壊し、住むところを失った場合はその日からどうすれば良いのか?

全壊でないにしても、大きく破損してしまって住めなくなったしまった場合、その後の家の再建はどうすれば良いのか?

私自身の体験を含め、災害による住宅再建に関する情報を取り上げていきます。

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被災で住まいを失った場合

地震や津波、台風で自宅が倒壊して住居を失ったときは、その後の生活を送る住まいとして以下の選択肢があります。

・避難所

・親戚や友人、知人の家

・車中避難生活

・住宅付近でテント生活

・仮設住宅

この中で「避難所」から「テント」に至る手段は、「緊急の避難生活先」としての色合いが濃いです。

私自身は阪神淡路大震災で自宅に住めなくなった時は、車での避難生活から始まって「友人の家」「知人の家」を経て、最後は県外の親戚の家に頼ることになりました。

29年前の阪神淡路大震災で体験したこと、必要だと感じたこと

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そこから先は家族は現地でマンションを借りて住んでいましたが、私は当時通っていた大学に戻らないといけなかったので、大学近くに建てられた仮設住宅で一年ほどを過ごしていました。

仮設住宅は以上の住まいの選択肢の中でも、もっとも住居環境とプライバシーが整っている住まいで(親戚や知人の家は正直、気を使います^^;)、1年以上を被災地で暮らすうえでベストな選択だと思います。

ただプレハブの住居だったので、夏は暑く、冬は寒く、台風の時などは床下からの暴風が「ゴオッ!」と拭きぬいてきて床が抜けるかと思うほど怖かったですね。

それでも多くの学生と一緒に暮らしていたので「寮生活」に似た楽しさはありました。

これが家族住まいの仮設住宅だと、ちゃんと過ごすには生活環境がそこまで良いとはいえないので、そこから引っ越すご家族も多かったように思います。

避難所や仮設住宅に住める期限は決められていて、住まいが見つけられない被災者は災害公営住宅が用意されています。

【避難所の入居及び生活】

・対象⇒災害で被害を受けた人

・期限⇒災害発生から7日以内

 

【応急仮設住宅の入居及び生活】

・対象⇒住宅が全壊して住めなくなった人・自力での住宅確保が難しい人

・期限⇒1か月~2年

 

【災害公営住宅】

・対象⇒住宅が全壊して住めなくなった人・自力での住宅確保が難しい人

・期限⇒地域による

最後の災害公営住宅は、家賃を国や自治体の助成を受けており、地域によって住める期間が決められている場合があります。

私が被災した場所に建てられた公営住宅は、10年間の期限が設定されていました(少しうろ覚えです)

多くの人はその期間内に家を見つけて出ていかれたようですが、高齢者や生活困窮者の方は家賃の安い市営や県営住宅を紹介されて、そちらに移られたと思いますね。

いずれにせよ、公共の支援で作られた住宅なので、その後の生活が厳しいと思う場合は、自治体の関係機関で相談を受けることになります。

住宅再建のための支援を受けるには?

自宅が全壊や半壊してしまったら、建て直したり、修繕するためにお金が必要になります。

自然災害で大きな被害が出た場合は、国や自治体による「義援金」「被災者生活再建支援金」などの現金給付のほか、「融資」「税の免除」などの被災者支援が用意されています。

これらの支援を受けるために必要なのが「罹災証明書」です。

住居の被害がどれくらいのものなのか、市町村が証明する書類で、我が家も阪神淡路大震災の後にこの証明書を発行してもらい、義援金を受け取ることができました。

証明書の発行には市町村に申請する必要があり、被災後に住宅が被害を受けたら忘れないように申請するようにしましょう。

*罹災証明に関する詳細は上記のリンク記事に詳しく書いています。

住宅再建のための融資を受けるには?

災害で住宅が被害を受けて「罹災証明書」を受け取った人は「災害復興住宅融資」を利用することが可能です。

この融資を受けると、住宅を建設したり、新築や中古住宅を購入する、住居の修繕する際に使えます。

我が家は借家だったので、この融資を受けることがありませんでしたが、避難先でお世話になった知人の家はこの制度を利用して修繕費用に回していました。

融資制度の概要は以下になります。

・申し込みは被災日から2年間

・全期間固定の低金利

・既に被災住宅の復旧が行われている場合は、原則として融資を利用できない

住宅金融支援機構公式サイト

上記の公式サイトには、災害復興住宅融資シュミレーションが設置されているので、返済額や借入額を記入してチェックすることができます。

住宅ローンの支払いが難しくなったら?

被災によって仕事を失ったり、病気や怪我で長期療養が必要になって経済状態が厳しくなった場合、住宅ローンの支払いが難しくなることがあると思います。

こうした被災によって返済が滞る場合は、返済猶予を受けられる制度があります。

その際に必要になるのは「罹災証明書」になるので、まずは証明書を取得する必要があります。

被災時に罹災証明の発行で損をしないためには?

ほかにも住宅ローンや事業用ローンから借り入れている人が自然災害で返済が出来なくなった場合に、債務の減免を受けられる制度もあり(必ず減免できるとは限らない)、被災後の生活が返済が厳しい場合は活用することをお奨めします。

以下のサイトに詳しい制度(ガイドライン)が掲載されているので、今後の自然災害によって生じる可能性のあるお金のトラブルの解決法の参考にしてください。

一般社団法人「自然災害被災者 債務整理ガイドライン運営機関」公式サイト

災害で借家が倒壊した場合の賃貸借契約はどうなるのか?

住んでいた借家が倒壊して住めなくなったり、借りていた賃貸ビルも同様の状態になった場合、それまでの賃貸契約はどうなるのか?についてです。

この場合、住宅が倒壊して住めなくなったら、それまでオーナーと結んでいた賃貸契約は終了となります。

住んでいた人は住まいを出ることになりますが、賃料を支払う義務も生じません。

入居者の原状回復義務も無くなるので、敷金も全額戻ってきます。

ほかにも、

・被災後も住居に住むことが可能な状態であれば、そのまま住み続けられる

・オーナーは住宅の損壊部分を修繕する義務がある

・修繕のために一時退去が必要な場合は、入居者はこれを拒めない

・オーナーが損害部分を修繕せずに、そのまま住む場合は、賃料の減額を求めることができる

などがあり、賃貸住人への保護が民法で保証されています(公益社団法人「全日本不動産協会」公式サイト

ほかにも政府が制定した「災害救助法」により「住宅の応急修理」を受けられる制度があったり、住居が全壊したりそれに近い状況になった場合は「被災者生活再建支援金」を受けられます。

我が家は借家住まいだったので、地震で全壊したために住居を出ることになりました。

当時は学生だったので家まわりのことについて詳しいことは分かりませんでしたが、後に親に聞くと、敷金も返ってきており、その月の家賃も支払う必要もなかったということでした。

2階部分が一階になっていたので、住めない状況であることは明白でしたからね。

最後に

以上が被災後の住宅再建やローンなどについての情報まとめ&体験談です。

自然災害による生活の困窮や住まいの損かいなどは、国や自治体による支援が充実しているので、上記に挙げたような手続きを得て支援を受けことが大切です。

被災直後はネット環境も通じてないことが想定されるので、詳しい情報は何もない平時からしっかり調べておくようにしましょう。

今回の記事がその一助になれば幸いです。

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