地震や水害などの災害で住宅に被害が出た場合、被災者は国や自治体からの様々な支援制度を受けることができます。
住宅の再建支援や税の免除、仮設住宅への入居など、災害後の被災者の生活をサポートするための「公的な支援」です。
こうした支援制度の中身や、それを受けるための必要な手続きや書類、災害発生時の被害を防ぐための防止策などについて、自分の実体験を交えて述べていきたいと思います。
罹災証明書のための「記録」が大切
今回の情報源は、自宅で購読している読売新聞の「減災」面からです。
記事の要約は以下に集約されます。
・被災者の生活支援の判断基準になるのが「罹災証明書」(市町村が発行)
・大規模な災害だと証明書が発行されるのに時間がかかる場合がある
・証明書を申請する前に被災した家屋を片づけたり修繕してしまうと、罹災証明の認定基準が変わることがある
・納得のいく認定を受けるためには、申請する前に自分で被害に遭った家屋の状況を写真で撮影したりして「証拠」を残しておくことが大切
罹災証明書は、被災者が市町村の窓口で申請後に、市町村職員が住宅の被害状況を調査して発行に至ります。
内閣府ホームページより
その際の判断基準は国によって定められており、以下のような区分けになります。
【認定基準:床面積の損壊の割合】
全壊⇒70%以上
大規模半壊⇒50~70%未満
半壊⇒20~50%未満
【認定基準:経済的な損害の割合】
全壊⇒50%以上
大規模半壊⇒40~50%未満
半壊⇒20~40%未満
【被災者生活再建支援金:複数世帯の場合】
全壊⇒150~300万円
大規模半壊⇒100~250万円
半壊⇒原則無し
こうした基準をもとに、罹災証明の調査が進められていきます。
しかし大規模災害では発生後の罹災証明の調査件数が膨大な数になるため、どうしても発行が遅れてしまうようです。
その間に被災者が自分で家屋を修繕したり補修してしまうと、後の調査に大きな影響を与えてしまいます。
かといって、損壊した家屋をそのままにしておくこともできないため、被災直後の家屋の損壊状況を自身で記録に残すことが推奨されているのです。
記録が必要な箇所とは?
自身で「被災状況の記録を残す」ために必要な箇所の例として以下が挙げられています。
⇒柱のずれや梁の割れなど
⇒浴槽やキッチン、トイレなどの被害状況
⇒建物や柱、壁の傾きは、重りをぶら下げたひもで測る(壁に釘を刺してそこにひもをぶら下げるなど)
⇒基礎や外壁の損壊部分
⇒水害の場合は、浸水の跡や泥による汚れ
被災時には以上の箇所を写真撮影するか、平面図面を描いて被害部分や面積などを書き込んでいくと良いです。
その後の証明書の発行がスムーズになり、生活の再建の大きなサポートになるので、万が一の際にはぜひとも実施していってください。
震災で全壊した我が家の再建支援金はいくらだったのか?
1995年に発生した阪神淡路大震災では、我が家も家が倒壊してしまいました。
幸いにも家族に被害が出ませんでしたが、自宅はほぼ全壊状態でしたね。
【災害体験】20年前の阪神淡路大震災で体験したこと、感じた事
当時はまだ学生だったので、罹災証明などの手続きや認定は両親が行っていたため、しばらくはその詳細が分かりませんでしたが、後に詳しく聞いてみると「全壊」で認定は下りずに「大規模半壊」という形証明書が発行され、再建支援金は100万円ほどだったとのことでした。
幸い当時住んでいた家屋は借家だったため、建物の修繕費などは大家さん負担だったのではないかと思います。
我が家はそのままそこに住み続けることはせずに遠方に引っ越すことに決めたので、支援金はその際の費用にすぐに消えてしまったと聞きました。
ただ罹災証明の発行には時間がかかったようで、すぐには支援金は下りなかったのだとか。
当時は大規模な都市型地震がほとんど初めてだったこともあり、自治体や国でもその対応が後手後手に回ったのではないかと思います。
もし今後、似たような大規模災害が起こった場合には、それが都市部であればあるほど被害の状況が凄まじいことになることが予想されますので、罹災証明の発行にはかなりの時間がかかると思います。
そのためにも今回取り上げた「記録」を残す方法はかなり有効だと思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。
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